今までの教育研究において、学術研究と実践研究の遊離が指摘されることは多い。具体的には、学術研究機関における研究は学会等により評価を受け、学術誌として公開される。しかし、それらが現実の教育に還元されていることは稀である。端的に現れるのは、教師用図書・雑誌にそれらがレファレンスされることは稀である。また、それら図書・雑誌に寄稿を求められる学術研究者は限られている。
教科学習は学習者の学びが中心であるが、大学における研究と現実の教育との間に遊離があった。その原因は、対象としているものの遊離に起因している。現場教師は生の学習者を見ている。また、学習者自身は、まさに、その中にいる。さらに多くの一般社会人は、自分自身の学校教育での経験に基づき教育を見ている。一方大学人は生の学習者を見ることは稀で、「教材の背景となる学問」、「二次資料化された学習者」、「統制された条件下での学習者」を見ていた。
同様な問題は実践研究においても存在した。その時の実践研究は、そのときの教育現場において影響を及ぼすことは大きい。しかし、時と場所を隔てた教育現場に影響を及ぼすことは限られていた。その原因は、その実践研究の基礎となるデータの遡及性の不備に由来する。結論が有益なものであったとしても、それを導き出した結果、および、分析の過程の記述が不十分であるため、そのことを補完しうるもののみが理解できる。そのため、時と場所を隔てた教育現場に影響することに障害があった。また、結果として研究の蓄積が、その研究の実際を知る限られた集団の中でのみ行われるという限界を持っていた。そのため、実践研究におけるデータおよび分析が、学術研究で利用されることは希であった。
上記の問題点は学術研究と実践研究の協力によって解決しうるものである。我々は上記の問題意識を持って臨床教科教育学会を立ち上げるものとする。
本学会では学術研究と実践研究の協力により、教科学習をする学習者・教授者の生の姿を、記述し、分析することによって、時と場所を隔てた教育現場に影響を与えられる、新たな学術研究を育成することを目的とする。
本会は臨床教科教育学会と称する。
教科学習の臨床場面のデータに基づく研究による、研究と実践を融合する臨床教科教育学を構築・発展し、我が国の教育に資することを目的とする。
本会は第二条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
研究成果の発信。
各種研究集会の開催。
その他。
本会はつぎにあげる会員で組織される。
個人会員(学術研究会員、実践研究会員、一般会員)
学術研究会員:大学若しくは学術研究機関に勤務する個人会員。
実践研究会員:保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に勤務する個人会員。
一般会員:上記に含まれない個人会員。
法人会員:本会の目的および事業を賛助する法人。
会誌購読会員:学会誌の購読のみを希望する個人、または法人。
本会は総会及び理事会で運営される。
本会につぎの役員をおく。
会長は本会を代表する。総会及び、理事会を主催する。会長は事務局を主催できる理事の中から、理事の互選によって選出される。
副会長は会長を補佐する。副会長は会長が任命する。会長に事故があったときは、その職務を代行する。
理事会において会務を行う。会長からの推薦と会長と副会長の任命によって選出される。。
事務局を統括する。会長によって選出される。理事をかねることができる。
事務局において会務を行う。会長によって選出される。理事をかねることができる。
二 次の場合、役員は資格を喪失する。
(1) 第五条第二項及び第三項の規定に該当するとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(3) 本人から役員の解任の申し出を受け理事会で承認されたとき。
(4) 役員が退職(特任教員を含む)したとき。
理事会は会長、副会長及び理事で組織され、会務を統括する。
理事会は会長が主催する。
理事会は、有効回答の過半数の賛成を持って議決できる。
理事会の運営に関しては理事会運営細則に従い電子メールによって運営することができる。
理事会は以下の会務を行う。会長の選出。
総会で審議される議事の案を作成。
各種細則の決定。
会誌発行。
総会は個人会員で組織し、本会運営の基本方針を決定する最高議決機関である。総会は年一回、大会において、または電子メール配信システムによって会長の主催により開催する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時の総会を開催することが出来る。総会は、参加者および委任状の過半数の賛成を持って議決できる。総会では理事会の議決を経た以下のことを行う。
会則・会費の改訂の審議、承認。
事業計画の審議、承認。
予算案及び決算の審議、承認。
本会の解散
年次大会は、会員の研究成果を発表することを目的とする。運営は年次大会細則による。
本会に名誉会長をおくことができる。
名誉会長の資格は名誉会長細則によって定める。
本会に入会を希望する者は、別に定める会員資格細則を満たす場合、事務局まで申し出ることにより入会できる。ただし、除名者の再入会に限り、理事会の議決を必要とする。
本会からの退会を希望する者は、事務局まで申し出ることにより退会できる。
以下の場合、理事会の審議により除名を行う場合がある。
会員が正当な理由なく1ヶ年以上会費を滞納した場合。
会員が本会の名誉を損ない、または本会の目的に反する行為を行った場合。
第一項 会員の権利
個人会員は次の権利を有する。
会誌に投稿し、年次大会で研究発表ができる。
会誌などの配布を受ける。
本会が行う事業に参加できる。
総会における議決権の行使。
役員選挙における選挙権および被選挙権の行使。
法人会員は次の権利を有する。
会誌に投稿し、年次大会で研究発表ができる。
会誌などの配布を受ける。
本会が行う事業に参加できる。
会誌購読会員は次の権利を有する
会誌などの発行を受ける。
第二項 会員の義務
会員は会費細則に定める会費を納めなければならない。
第一項 年度
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる.
第二項 会計監査
会計監査は、理事会が指名する複数の理事(会長、事務局幹事長、事務局幹事を除く)によって行われ、結果は総会にて報告される。
第一項 臨床教科教育研究
本会会誌は、本会会則前文に示される研究、即ち、「教科を学習する学習者、教授者の生の姿を記述し、分析する研究」を推進するため、その研究成果を会誌によって発信する。従って、「教科を学習する学習者、教授者の生の姿を記述し、分析する研究」が主である研究によって本会会誌は構成される。なお、「主である」とは、より客観的な基準が出来るまでは、方法、結果、結論に相当する総ページ数に占める、「教科を学習する学習者、教授者の生の姿を記述し、分析する研究」に関するデータ収集の方法、及びその記述・分析に割り当てられたページ数の割合が「方法」、「結果」に対応する部分の過半数を超えることを基準とする。
第二項 査読制度
本会会誌における査読は、学術研究会員および実践研究会員によって行われる。
第三項 編集
会誌編集は会誌細則によって行う。
2010年4月1日一部改訂
2013年4月1日一部改訂
2014年4月1日一部改訂
2016年10月11日一部改訂
2021年3月26日一部改訂 2021年4月1日施行
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